所有権と著作権について

法律をよく理解しておきましょう。

「お手入れ」「手を加える」は違います。
「手を加える」ということは形を変えたり修理またはリメイクなどオリジナルの情報を改ざんする事でコピー偽造に値します。
著作物に対して無断で「手を加える」事は権利を侵害することになります。

・所有権の対象物
食品、文具、衣料などの有物体

所有権とは有物体を客体とする所有権利

・著作権の対象物
情報という無物体で観念的な存在。

人の思想・感情やブランドが表現された物。
著作権(とは無物体を客体とする著作権利

バッグは有物体であり、その存在を視認することはできるがそれはあくまでも無物体であるブランドを示すロゴやデザインという情報がバッグに記録されていると言う事です。つまり著作物がバッグに施されているのです。
これはつまり所有権が移転しても必ずしも著作権は移転せずと言う事です(売買契約 民法555条)参照。著作物を複製する時は著作権者との別途契約つまりライセンス契約が必要になります(著作権の譲渡 著作権法61条)参照。所有権と著作権は別個の概念である。

例えばブランドのバッグを購入した所有権は自分にあるのですが、著作権はブランドメーカーにあります。したがっていくらお金を払って買ったバッグでも複製したり手を加えたりしてハイブランドだと他人に主張または販売すると越権行為になり著作権を侵害することになります。

これは確信はありませんが(間違った解釈でしたら削除しますのでご報告ください。)ブランド価値を放棄(ブランドとしての表現をしてはならない)し、個人の範囲内であれば手を加えたりまたは焼却廃棄消滅させてもその限りではない。(個人が楽しむためであればその限りではない。)

当店では上記の対象となる依頼品については基本的にはお断りしてますが、お客様の強い要望で上記内容をよく理解していただいた上、個人使用に限ってお受けします。作業を行うにあたって上記内容に同意する書面(同意書)にサインを頂いております。

ただし、お手入れクリーニング等はその限りではありません。